相続税の申告は、相続開始の翌日から10ヵ月以内に行います。申告書の提出先は、被相続人の住んでいた地域の税務署です。
相続税の納付期限は、申告期限までに金銭で一括納付するのが原則ですが、例外として延納と物納の制度があります。
(1)延納
納付すべき相続税が10万円を超え、かつ金銭で納付することが困難な場合には、担保提供を条件として相続税の元金均等年金払いよる延納を行うことができます。
(2)物納
相続税を納めることが延納によっても困難な場合は、その納付を困難とする金額を上限として物納を申請することができます。
物納の許可の要件
- 申請書を期限までに提出すること
- 延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること
- 申請財産が定められた種類の財産であり、かつ、定められた順位によっていること
- 物納適格財産であること
| 種類 | 物納申請財産の種類 |
|---|---|
| 第1順位 | 国債、地方債、不動産、船舶、特定登録美術品 |
| 第2順位 | 社債、株式(特別の法律により法人の発行する債券および出資証券を含む)、証券投資信託、または貸付信託受益証券 |
| 第3順位 | 動産 |
※特別な事情がある場合を除き第1順位より順に選択する
(3)物納のメリット・デメリット
物納の場合は、相続税の財産評価による評価額で物納することになり、売却の場合は任意の売買(通常の取引)になります。どちらの場合にもメリットとデメリットがありますので、よく比較検討してみることが必要です。
納税猶予の特例とは、農業を営んでいた被相続人から、農業の用に供されていた農地等を相続等により取得した農業相続人が、その農地等において引き続き農業を営む場合には、一定の要件の下に相続税額の納税を猶予するというものです。
この特例は、農業経営を継続するための猶予制度ですから、農業相続人が死亡した場合など、一定の事由に該当しない限り免除されません。譲渡や農地以外への転用、または農業経営の廃止等、農業を営まなくなった場合には、利子税とともに相続税を納付しなければなりませんので、農業を続けていく心構えが大切です。
注)『全部確定』・『一部確定』とは、納税猶予を受けている相続税額の全部または、一部を利子税とともに納付しなければならないことです。
| 田 | 畑 | 採草放牧地 | |
|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 870 | 800 | 510 |
| 東京都 | 900 | 840 | 510 |
| 千葉県 | 830 | 780 | 490 |
※農業投資価格とは農業の用に供すべく農地として取引きされる場合に通常認められる価格のことです。
特例の対象となる農地等
下図の通りです。



















