相続税は人の死亡により、その亡くなった人(被相続人)の残した遺産を相続した人(相続人)が取得した財産に対して課税される税金です。
相続税は、各人の課税価格の合計額からその遺産にかかる基礎控除額を控除した金額を、法定相続分に応じて計算された各取得金額につき、超過累進税率を、適用して計算されます。
各人が、納付すべき相続税額の計算は、相続税の総額を按分し、その金額から税額控除額を差引いた金額となります。
相続税は次のようにして計算することになります
- 相続財産-非課税財産=遺産総額
- 遺産総額-(債務+葬式費用)=純資産価額
- 純資産価額+生前贈与加算=課税価格
- 課税価格-基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)=課税遺産総額
- 法定相続人の法定相続分×税率=各人の相続税額(各人の相続税額の合計が相続税の総額)
- 相続税の総額×各人の課税価格/課税価格の合計額=各人の取得財産に応じた相続税額
相続財産には、相続や遺贈によってもらうすべてのものが含まれます。
ただし、課税財産と非課税財産があります。家財道具などは課税財産に含まれますが、お墓は非課税財産となります。
また、借入金や未払金などは債務として控除することができます。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 土地 | 宅地、田、畑、山林など |
| 家屋 | 居住用家屋、貸家、倉庫、庭園設備など |
| 事業用財産 | 機械、器具、商品、製品、原材料など |
| 有価証券 | 株式、出資金、公社債など |
| 現金、預貯金 | 現金、預貯金、小切手、投資信託などの受益証券など |
| 家庭用財産 | 家具、什器、備品、貴金属、電話加入権など |
| その他財産 | 生命保険、退職金、立木、ゴルフ会員権、特許権、貸付金、未収金など |
| 種類 | 説明 |
|---|---|
| 墓地、仏壇、仏具など | - |
| 生命保険金 | 相続人が受取った生命保険のうち、(500万×法定相続人の数)まで非課税 |
| 退職金 | 相続人が受取った退職金のうち、(500万×法定相続人の数)まで非課税 |
| 国などに寄付した相続財産 | - |
相続税の申告は時価ではなく、相続税法や国税庁の通達に従った評価額-すなわち相続税評価額をもとに行います。
相続税の申告で最も厄介なのはこの相続税評価額の計算であり、これはかなりの専門知識が要求されます。
それゆえ、ここは専門家の力を借りるのが無難かと思います。
財産評価の詳細は「財産評価基本通達」にありますが、以下にその主なものをご紹介いたします。
広大地とは・・・
広大地とは、その地域における標準的な宅地の地積に比べ著しく広大な土地で、開発行為を行うとした場合、道路や公園といった公益的施設地の負担が必要な宅地をいいます。
従来、広大地や高低差のある宅地のような開発行為が必要な土地については、公益的施設用地となる部分の地積の算定にあたり、開発想定図等を作成する必要があり、また、その作成には専門的な知識が必要とされることから、有効宅地化率の算定は難しいものとされてきました。
しかし、近年の改正で広大地の評価が大幅に変わり、算定が困難な有効宅地化率を計算する必要がなくなりました。
(1)広大地評価のできる土地
広大地の評価の対象となるのは、その地域における標準的な宅地の地積に比べて、著しく地積が広い宅地で、都市計画法第4条第12項に規定する開発行為を行うとした場合には、公益的施設用地の負担が必要と認められるもので、大規模工場用地に該当するものおよび中高層集合住宅の敷地用地に適しているものを除きます。
(2)広大地の評価方法
広大地の評価方法は、原則として次に掲げる算式によって評価されます。
※1
通常の宅地の正面路線価は、路線価に奥行価格補正率を乗じた後の価額で判定しますが、広大地の正面路線価は、面している路線のうち原則としてもっとも高い路線価で判定します。
※2
広大地補正率は次の算式により求めた率をいいます。
広大地補正率=0.6-0.05×地積÷1000m2
注)広大地補正率は0.35を下限とします。
(3)メリットとデメリット
新しい広大地評価のメリットは、
- 広大地の評価額が従来よりもだいぶ安くなる
- 評価方法が簡単になり、広大地の評価があまり慣れていない人でも評価ができるようになった
- 不動産鑑定士を使って評価しなくてもいい土地が増えるので相続税の申告費用が従来よりも少なくなった
という点です。
しかし、時価1億円の土地が6,000万円で評価された場合、本来であれば1億円で売ることができる土地を6,000万円で物納してしまう危険性があるというデメリットもあります。
相続または遺贈によって取得した財産のうち、被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族の事業(不動産の貸付を含む。)に使用されていた宅地や国の事業に使用されていた宅地等、または居住用として使用されていた宅地等で、建物や構築物の敷地として使用されているものについて、それぞれ限度面積まで(これを小規模宅地といいます。)の部分を減額できます。
小規模住宅の特例は、1回の相続につき、下記の面積まで適用を受けることができます。主なものは以下のとおりです。
| 区分 | 選択特例対象住宅等 | 限度面積 | 減額割合 |
|---|---|---|---|
| (1) | すべての特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等、国営事業用宅地等(注) | 400m2 | 80% |
| (2) | すべて特定居住用宅地等 | 240m2 | 80% |
| (3) | (1),(2)に該当しない宅地等 | 200m2 | 50% |
| (4) | 特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、(1),(2)に該当しない宅地等、 上記の2つ以上 | 200m2~400m2の間で調整※ | 50% |
| 80% |
※1 特定事業用宅地等
披相続人等(同一生計親族を含む)の事業に供されていた宅地等で、その事業を申告期限までに承継し、かつ、申告期限まで引続きその事業を営んでいる場合などをいう(不動産貸付業等は除く)。
※2 特定移住用宅地等
披相続人の居住の用に供されていた宅地等で、その宅地等の取得者が配偶者や同居親族で申告期限までその宅地等を有し、かつその宅地等に居住している場合などをいう。
※3 限度面積 計算式
(1),(2),(3)は上記区分の(1),(2),(3)の面積の合計
(注)
国営事業用宅地等の特例は、平成19年10月1日以降廃止されました。
しかし、一定の要件を満たす場合には引き続き特例が認められます。
関連のあるよくある質問
- 相続財産とはどんなものでしょうか。家財道具やお墓などは含まれるのでしょうか。
- 相続税における預貯金の取扱いについて教えてください。
- 私は、父の死亡により3,000万円の生命保険金を受取りましたが、この保険契約にかかる保険料は、父が200万円、私が100万円を負担しました。この場合、すべての金額が相続税財産になるのですか。相続人は私一人です。
- 私の夫は勤務中に死亡し、勤務先であるX社から特別弔慰金300万円、退職金3,000万円、退職慰労金200万円支給され、私がそれぞれを受け取りました。相続税の申告の際、どのように取扱えばよいのでしょうか。
- 私は、自分が社長をしている個人商店の全株式の6割を所有しており、妻と合せると8割を超えます。このような株式の相続時の価格は、上場されていないのでわかりません。どう評価したらよいのでしょうか。
- 相続税を計算する場合、土地の評価はどのように行うのでしょうか。
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- 相続税の申告において一定面積以下の住宅については、評価上の軽減措置があるそうですが、それはどのようなものか教えてください。
- 相続する財産には債務も含まれるのですか。
また、葬儀にかかった費用は相続財産から差引くことができるのでしょうか。



















