夫婦間で贈与をする場合、特別な処置があると聞きましたがどのようなものでしょうか。
結婚して20年以上経過する夫婦の場合、「贈与税の配偶者控除」という特例を受けることができます。居住用不動産の贈与を受けた場合、基礎控除とあわせて2,110万円までの控除が受けられます。
夫婦間で居住用の不動産を贈与する場合、「贈与税の配偶者控除」という
特別な制度があります。
この制度は、夫婦間で居住財産を贈与する場合2,000万円の配偶者控除と110万円の基礎控除額、あわせて2,110万円までは非課税になるというものです。この特例の適用を受けるには、以下の条件をクリアしていることが必要になります。
- 結婚して20年以上の夫婦であること
- 居住用不動産そのもの(または、居住用不動産を取得するための金銭であり、翌年3月15日までに居住用不動産を取得していること)
- 同一の配偶者からの贈与で過去にこの特例の適用を受けていないこと
- 贈与を受けた配偶者はその居住用不動産に居住し、その後引き続き居住する見込みであること。
これらの条件をすべて満たしている場合、必要書類を添えて税務署長に贈与税の申告書を提出することによって、この特例の適用を受けることができます。
この「贈与税の配偶者控除」を受けるのに必要な書類は下記のとおりです。
- 戸籍謄本
- 居住用不動産の登記事項証明書
- 戸籍の附票の写し
- 住民票の写し
- 贈与を受けた土地
- 家屋の固定資産税評価証明書(路線価方式により評価する場合は必要ありません)
この制度を利用することによって、生前に相続財産を配偶者に贈与することができるので、相続税が課税されそうな人は、この特例を適用することにより相続対策をすることができます。
- 贈与税の計算例
評価額2,500万円の自宅の敷地を配偶者に贈与する場合

この特例を利用しないで贈与した場合の計算式は以下のとおりです。

したがって

有利になったことになります。 - この制度の活用
評価額5,000万円の土地に住んでいる場合、生前に持ち分の5分の2(2,000万円分)を贈与すれば、贈与税を課税されることなく財産をへらすことができます。
贈与税の配偶者控除を利用しない場合→ 土地5,000万円全部に相続税がかかる
贈与税の配偶者控除を利用した場合→残りの持ち分の3,000万円に相続税がかかる
この特例の適用を受けて贈与を行う場合には、登録免許税、不動産取得税がかかるので、それらについて考慮してもなお相続税の減税効果があることを、事前に相続税の試算で確認してください。
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