亡くなった父の預金の名義を生前、贈与税の申告をせず孫に変えていたのですが、
相続税の申告をするにあたりその預金を相続財産に含めなければならないと聞きましたが、本当ですか。
相続税法上ではご質問のケースの場合、課税の公平のため相続財産に含まれます。
本来亡くなった方の財産であった預金の名義を変えた、いわゆる『名義預金』は相続財産に含まれます。
それはたとえ名義を書換えても実際に管理・所有しているのは名義を書換える前の所有者であり、名義は異なっていても実質財産に含まれるからです。
このような、いわば『みなし財産』は預金の他にも名義を変えた保険契約等も同様で、課税財産となります。
例えば、
1.保険契約者名が相続人になっているが、実際は被相続人が掛金を支払っていたもの
2.保険契約期間の中途で契約者を相続人に変えてしまったもの
などがあります。
みなし財産として扱われないような対策としては贈与税を支払って贈与税の申告をしてしまう事が必要です。もちろん贈与を行った財産については、贈与を受けた方が管理・所有する事になります。ただ、相続発生から遡って3年以内に相続人に対して行われた贈与については相続財産に含まれますので、養子縁組していないお孫さん等に贈与する方が確実に相続財産から外れることとなります。
預金や保険契約は土地や家屋と異なり、名義変えが簡単にできるので、本来相続財産に計上される財産であっても、名義が異なることから課税財産となることを見逃してしまう場合があります。そのような場合、税務調査の対象になりますので注意しましょう。
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