私は土地をいくつか所有しているのですが、私に万が一のことがあった場合を考えて遺言書を書こうと考えています。遺言書には形式が決められているときいたのですが、どのように書けばよいのでしょうか。
遺言書には、自筆で書くもの、公証人に作成してもらうもの、公証人に遺言書の存在を確認してもらうものの3つがあります。
民法では緊急時等の特別方式を除いた普通方式の遺言として次の3種類を規定しています。
1.自筆証書遺言
遺言者が自ら作成した遺言書を指します。秘密は守られますが、
保管の面で難点があります。
自筆が条件であり、代筆やテープへの録音は無効です。
日付は年月日まで正確に記載し、印鑑は認印でも有効ですが、
実印が望ましいです。
2.公正証書遺言
2名以上の証人(推定相続人、4親等内の親族などは証人にはなれません)の立会いのもとで、公証人に作成してもらう遺言です。
これは公証役場に保存され、最も安全かつ法的根拠能力が高いものとなります。
ただ、遺言の存在が分かってしまうことや秘密が漏れやすいという難点があります。
身体が不自由などの理由で公証役場まで出向けない時は公証人に自宅や病院に来てもらうこともできます。
また、作成には財産の価額を基に公証人手数料がかかります。
3.秘密証書遺言
遺言者本人または代筆者が作成して封印した遺言書で公証人に遺言者本人のものであることを確認してもらい作成されるものです。公証人は遺言書の存在を証明してくれますが、内容には関与しません。また、公証役場で保管されないので注意が必要です。
公正証書遺言以外の遺言は、遺言者の相続発生後、家庭裁判所での検印が必要になります。
また、安全性・確実性の面から公正証書遺言の形で遺言を残すことをおすすめします。なお、公正証書遺言の作成には以下のものが必要になります。
- 遺言者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
- 相続人以外の人に財産を遺贈する場合には、その人の住民票
- 不動産の登記事項証明書および固定資産税評価証明書
- 証人2人の住所・氏名・生年月日・職業のわかるメモ
相続税対策
- 養子縁組をすると相続税を少なくすることができると聞きましたが、どのように節税できるのでしょうか。
- アパートを建てた場合、相続税が少なくなると聞いたのですが、どうしてなのでしょうか。
- 私は農業を営んでおります。私には子供が2人おり、相続の際には農業を継ぐことになっている長男にほとんどの財産を残したいと考えていますが、そうすると遺産を巡って兄弟間でもめることが心配です。何かよい方法はないでしょうか。
- 農業経営を営んでいた父が亡くなったため、相続税の申告をすることになりました。
そこで、農地については長男である私が相続することになりました。
納税猶予の特例を受けることができると聞きましたが、その概要について教えてください。 - 私は、市街化区域内に農地を有しています。今回この農地に対して生産緑地指定申請を行おうと思うのですが、生産緑地に指定されるにあたっての条件、メリット、デメリットを教えてください。
- 私は土地をいくつか所有しているのですが、私に万が一のことがあった場合を考えて遺言書を書こうと考えています。遺言書には形式が決められているときいたのですが、どのように書けばよいのでしょうか。
- 亡くなった父の預金の名義を生前、贈与税の申告をせず孫に変えていたのですが、相続税の申告をするにあたりその預金を相続財産に含めなければならないと聞きましたが、本当ですか。
- 夫婦間で贈与をする場合、特別な処置があると聞きましたがどのようなものでしょうか。


















