農業経営を営んでいた父が亡くなったため、相続税の申告をすることになりました。
そこで、農地については長男である私が相続することになりました。
納税猶予の特例を受けることができると聞きましたが、その概要について教えてください。
納税猶予の特例とは、農業を営んでいた被相続人から、農業の用に共されていた農地等を相続等により取得した農業相続人が、その農地等において引続き農業を営む場合には、一定の要件の下に相続税額の納税を猶予するというものです。
この特例は、農業経営を継続するための猶予制度ですから、農業相続人が死亡した場合など、一定の事由に該当しない限り免除されません。
譲渡や農地以外への転用、または農業経営の廃止等、農業を営まなくなった場合には、利子税とともに相続税を納付しなければなりませんので、農業を続けていく心構えが大切です。
相続税評価額から農業投資価格を差引いた金額に基づいて納税猶予の金額が算出されます。
※1全部確定
・特例の農地等の合計面積が20%超の譲渡、転用等(収用交換等による譲渡は除く)
・農業経営の廃止(やむを得ない事情の農地の貸付けは除く)など
※2一部確定
・特例農地等の合計面積が20%以下の譲渡、転用
・特例農地等の収用交換による譲渡・農業経営基盤強化促進法に基づく譲渡など
※3免除
・農業相続人の死亡
・贈与税納税猶予の特例の適用を受ける生前一括贈与
・市街化区域内の対象農地については、20年間農業経営を継続(特例農地等に都市営農農地等がない場合)
※注「全部確定」・「一部確定」とは、納税猶予を受けている相続税額の全部、または一部を利子税とともに納付しなければならないことです。
| 田 | 畑 | 採草放牧地 | |
|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 870 | 840 | 510 |
| 東京都 | 900 | 840 | 510 |
| 千葉県 | 830 | 780 | 490 |
※農業投資価格とは農業の用に供すべく農地として取引きされる場合に通常認められる価格のことです。
相続税対策
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