アパートを建てた場合、相続税が少なくなると聞いたのですが、どうしてなのでしょうか。
アパートを建てた場合、土地、建物の財産評価がともに低くなるので基本的には相続税は少なくなります。
アパートを建てることにより相続税が少なくなる理由を以下に列挙してみます。
- 1. ある土地にアパートを建てると、その土地は貸家建付地として評価され、自用地と比較して評価額が低くなります。下記の算式のとおり借地権割合に借家権割合を乗じた金額分を差引くことができるためです。
- 2. 家屋の評価は固定資産税評価額を基にします。建築費総額に比べて固定資産税評価額は低く、借家権割合を差し引くこともできるため、金銭資産のままよりも相続税課税財産が低く評価されます。
※なお、借家権割合は一律30%です。
- 3. アパートを建築する際、金融機関から借入れをすると借入金を債務として控除することができます。
以上のようにアパートを建てた場合、相続税が少なくなります。
しかし、アパートを建築する場合には償還期間の長い大きな借入をするのも事実です。アパートを建築する際には相続税対策だけでなく、将来にわたって借入金を返済していけるのかどうか、しっかり検討することが必要です。
相続税対策
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