私の父が亡くなり相続税の申告をしなければなりません。相続人は私を含め兄弟3人です。私は障害者で、末っ子が未成年者なのですが、障害者や未成年者について相続税の減額はできるのでしょうか。
障害者、未成年者については、各人の相続税から次の計算方法で障害者・未成年者控除額を求め、それぞれの相続税額から控除できます。
1.障害者控除
相続人に障害者がいる場合、70歳に達するまでの年数につき6万円が障害者控除額として相続税額から控除されます。
また、特別障害者の場合、1年につき12万円の控除が認められています。
※1 特別障害者の場合は×12万円
身体障害者手帳3~6級の方は障害者控除、1・2級の方は特別障害者控除の適用が受けられます。その他(特別)障害者の範囲については、別に定められています。
2.未成年者控除
相続人に未成年者がいる場合、20歳に達するまでの年数につき6万円が未成年者控除額として相続税額から控除されます。
例えば、5歳2ヶ月なら20歳まで14年10ヶ月ありますので15年となります。(端数切り上げ・障害者控除も同様)。
したがって、15年×6万円=90万円の税額控除ができることになります。
相続財産の評価
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