私は夫が亡くなり相続の申告をしなければなりません。
配偶者には相続税がかからないと聞きましたが本当ですか。
相続税を計算するとき、配偶者には「配偶者に対する相続税額の軽減」という特例があります。配偶者の相続分が法定相続分(または1億6,000万円のどちらか多い方の金額)以下である場合には、配偶者に相続税はかかりません。
配偶者に対する相続税の軽減は、配偶者が相続で受取った財産の額が、法定相続分以下であれば税金がかからないというものです。
また、法定相続分以上相続した場合でも、1億6,000万円までは税金はかかりません。
※仮に法定相続分以上であっても、1億6千万円までなら税金なし
計算式は、次のとおりです。
(1)課税価格のうち配偶者の法定相続分(1億6,000万円に満たないときは1億6,000万円)
(2)配偶者の相続する課税価格
上記で計算された配偶者の税額軽減額を、配偶者の相続税額から差引くことができます。
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