相続税の申告において一定面積以下の住宅については、評価上の軽減措置があるそうですが、それはどのようなものか教えてください。
相続または遺贈によって取得した財産のうち、被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族の事業(不動産の貸付を含む。)に使用されていた宅地や国の事業に使用されていた宅地等、または居住用として使用されていた宅地等で建物や構築物の敷地として使用されているものについて、それぞれ限度面積まで(これを小規模宅地といいます。)の部分を減額できます。
小規模住宅の特例は、1回の相続につき、下記の面積まで適用を受けることができます。主なものは以下のとおりです。
| 区分 | 選択特例対象住宅等 | 限度面積 | 減額割合 |
|---|---|---|---|
| (1) | すべての特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等、国営事業用宅地等(注) | 400m2 | 80% |
| (2) | すべて特定居住用宅地等 | 240m2 | 80% |
| (3) | (1),(2)に該当しない宅地等 | 200m2 | 50% |
| (4) | 特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、 (1),(2)に該当しない宅地等、 上記の2つ以上 | 200m2~400m2の間で調整※ | 50% |
| 80% |
特定事業用宅地等
披相続人等(同一生計親族を含む)の事業に供されていた宅地等で、その事業を申告期限までに承継し、かつ、申告期限まで引続きその事業を営んでいる場合などをいう(不動産貸付業等は除く)。
特定居住用宅地等
披相続人の居住の用に供されていた宅地等で、その宅地等の取得者が配偶者や同居親族で申告期限までその宅地等を有し、かつその宅地等に居住している場合などをいう。
限度面積
(1),(2),(3)は上記区分の(1),(2),(3)の面積の合計
※注
国営事業用宅地等の特例は、平成19年10月1日以降廃止されました。しかし、一定の要件を満たす場合には引き続き特例が認められます。
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