私の夫が亡くなり相続税の申告をしなければなりません。
下記の図の場合には相続人はどのようになるのでしょうか。
あなたと長男・次女・孫が相続人になります。なお、それぞれの法定相続分はあなたが1/2、長女、次女、孫がそれぞれ1/6ずつになります。
民法では相続人の範囲を、被相続人からみた次の人と定めています。
| 配偶者 | 夫または妻(先妻、先夫、内縁者は相続人になりません。)は常に相続人になります。 |
|---|---|
| 子供 | 子供が先に死亡している場合には、子供の子供である孫(直系卑属)が相続人になります。また養子も相続人になります。税法上、相続税の総額を計算する上では養子については、実子がいる場合には一人まで、いない場合には二人までと定められています。(定められた人数以上の養子がいる場合でも相続することはできます。)民法上は養子が何人でも差支えありません。 |
| 親 | 被相続人に子がいない場合、親が相続人になります。その親も死亡している場合は親の親である祖父母(直系尊属)が相続人になります。 |
| 兄弟姉妹 | 被相続人に子、親共にいない場合には、兄弟姉妹が相続人になります。さらに兄弟姉妹が先に死亡している場合には、その兄弟姉妹の子が相続人になります。 |
相続順位と法定相続分
| 順位 | 法定相続人と法定相続分 | |
|---|---|---|
| 第1順位 | 子供(直系卑属)1/2 | 配偶者1/2 |
| 第2順位 | 親(直系尊属)1/3 | 配偶者2/3 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹1/4 | 配偶者3/4 |
相続税のしくみ
- 相続税はどのようなしくみになっているのでしょうか。
- 相続が発生し、相続税の申告をしなければならないのですが、いつまでに申告書を提出し、それまでにどのようなことをするのでしょうか。また、納付方法にはどのようなものがあるのでしょうか。
- 私の夫が亡くなり相続税の申請と申告をしなければなりません。相続人はどのようになるのでしょうか。
- 私の父は、財産のすべてを内縁の妻に遺贈する旨の遺言を残して亡くなりました。母は15年前に亡くなっていて、法定相続人は子である私(長男)と弟の2人です。私は父の不動産賃貸業を継いで生計を立てていますが、この事業を持続するためには父の財産である土地と建物はどうしても必要です。しかし、これもすべて内縁の妻が遺贈によって取得することになります。私たち兄弟は相続人として何らかの保護を受けることはできないのでしょうか。


















