相続が発生し、相続税の申告をしなければならないのですが、いつまでに申告書を提出し、それまでにどのようなことをするのでしょうか。また、納付方法にはどのようなものがあるのでしょうか。
相続税の申告書は、被相続人の死亡(相続の開始)を知った日の翌日から10ヶ月以内に提出しなければなりません。
そのため、相続開始から3~4ヶ月までの間に相続人、財産・債務を確認し、それらを基に遺産分割、納付方法、納税資金等について検討しながら申告書を作成していきます。
また、納付方法には金銭で一括納付、延納、物納と3つの方法があります。延納、物納については、申告書の提出日までに申告書類を提出しなければなりません。その間の日程や、内容については目安として下記のとおりです。
相続税の開始から申告までの日程
被相続人の死亡
- 通夜、葬式
- 初七日の法要
- 四十九日の法要
◎被相続人の財産・債務、遺言書の有無を確認します。
相続人の放棄または限定承認
相続人の確認をします。
※相続放棄とは、相続人が被相続人の財産及び債務について一切の財産を受け入れないこと
※限定承認とは、プラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐこと
被相続人にかかる所得税の申告・納付(準確定申告)
◎被相続人が死亡した日までの所得税の申告・納付(準確定申告といいます)をします。
◎遺産分割の決定・分割協議書の作成、納税猶予を受ける場合はその手続き、納税資金について検討しながら相続税申告書を作成していきます。
相続税申告書の提出・納付
- 不動産の名義変更
- 預金等の名義変更の必要書類の準備
相続税のしくみ
- 相続税はどのようなしくみになっているのでしょうか。
- 相続が発生し、相続税の申告をしなければならないのですが、いつまでに申告書を提出し、それまでにどのようなことをするのでしょうか。また、納付方法にはどのようなものがあるのでしょうか。
- 私の夫が亡くなり相続税の申請と申告をしなければなりません。相続人はどのようになるのでしょうか。
- 私の父は、財産のすべてを内縁の妻に遺贈する旨の遺言を残して亡くなりました。母は15年前に亡くなっていて、法定相続人は子である私(長男)と弟の2人です。私は父の不動産賃貸業を継いで生計を立てていますが、この事業を持続するためには父の財産である土地と建物はどうしても必要です。しかし、これもすべて内縁の妻が遺贈によって取得することになります。私たち兄弟は相続人として何らかの保護を受けることはできないのでしょうか。






















