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消費税の申告(3)

「簡易課税制度書」を税務署に提出

◇消費税における簡易課税制度

消費税の簡易課税制度について教えてください。またその適用を受けるためにはどうしたらよいのでしょうか?

基準期間における課税売上高が2億円(注)以下であれば「簡易課税選択適用届出書」を、適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日までに所轄の税務署長に提出することになります。

一.概要

消費税は、売上げにかかわる消費税額から、仕入れにかかわる消費税額を控除した残額が納税額となります。しかし、中小事業者の事務負担を考慮して、その選択により、売上げにかかわる消費税額に一定割合を乗じた金額を、仕入れにかかわる消費税額とみなす簡易課税制度が設けられています。
この制度は、売上げにかかわる消費税額の一定割合を仕入れにかかわる消費税額とみなしますので、事務負担が軽減され、かつ、簡単に消費税額を算出することができます。
仕入れにかかわる消費税額は、基礎税額に、みなし仕入れ率を掛けて算出します。みなし仕入れ率は業種によって表のようになっています。

二.適用要件

基準期間における課税売上高が2億円(注)以下であること。
「簡易課税制度選択適用届出書」を所轄の税務署長に提出すること。
なろ、簡易課税制度を選択してから2年間は選択を取りやめることができませんので、注意してください。
それでは、簡易課税制度を適用した場合の具体例を見てみましょう。
  事業者の税込売上高が5250万円、税込仕入高が3150万円の場合の納付すべき消費税額を算出してみます。

【農業の場合】
売上げにかかわる消費税額は5250万円の105分の5ですから250万円
仕入れにかかわる消費税は250万円にみなし仕入れ率70%(表参照)をかけて175万円
したがって納付すべき消費税額は、差引75万円になります。

【不動産業の場合】
売上げにかかわる消費税は農業と同じく、525万円に105分の5を掛けて250万円になります。
仕入れにかかわる消費税は、みなし仕入れ率が50%なので、125万円になり、納付すべき消費税額は差し引き125万円になります。

(注)平成15年度税制改正により、法人は平成16年4月1日以後開始する課税期間、個人事業者は平成17年1月1日以後開始する課税期間から2億円が5000万円に引き下げられます。

事業区分 該当する業種 みなし仕入率
第1種事業 卸売業 90%
第2種事業 小売業 80%
第3種事業 製造業、農業、建設業など 70%
第4種事業 1.2.3.5種以外の事業 60%
第5種事業 不動産業、サービス業など 50%

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